お客さま補償委員会
委員長: 伊丹俊彦
委 員: 大塚英明
委 員:永沢裕美子
お客さま補償委員会(以下「当委員会」といいます。)は、プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(以下、その子会社と総称して「会社」といいます。)から委嘱を受け、会社の営業社員又は元営業社員(以下、総称して「営業社員」といいます。)による投資勧誘その他金銭に関わる不適切な行為(以下「不適切行為等」といいます。)につき、会社がこれまで公表した補償方針等を踏まえつつ、独立した立場から、補償の要否や被害額等について審査・判断を行っています。
本日までの間、当委員会は、被害者の方にヒアリングをするなど補償に関する審査を進めることにより、本事案に関し、以下のような特殊性があると認識しています。
従来からの営業社員との信頼関係や会社に対する信頼を背景に、被害者の方も営業社員による言動を信用しやすかった事情がうかがえること
営業社員が会社を退職した後に不適切行為等が行われた場合であっても、事実経緯等を踏まえれば特に被害者を保護する必要性が認められる場合があること
営業社員の不適切行為等が長期間にわたり極めて多数生じており、会社は、会社による営業社員の管理が行き届いてないことを認めていること
当委員会は、このような本事案の特殊性を考慮すると、被害者の方々に対する迅速な補償審査・判断においては、保険業法やその他の関連法令を杓子定規に適用するだけでは、不十分であると考えています。
他方で、当委員会による補償審査・判断を通じて、営業社員の行為による被害の全てが、会社やその営業社員の責任にあると断定することができない場合が多くあることも認識しています。また、営業社員に代わって会社が行う被害補償は他の契約者の方々の貴重な保険料もその原資の一部となることを考慮すると、公平な判断が求められることも自覚しています。
当委員会は、これらの本事案における特殊性等を踏まえ、被害者の方への誠実かつ迅速・公平な補償の観点から、会社が法的に責任を負う場面に必ずしも限らず、また、裁判上一般的に求められる程度の厳格な立証がなされているか否かに必ずしもこだわることなく、補償の要否や被害額等について審査・判断を行っています。具体的には、営業社員による不適切行為等の内容、被害を裏付ける客観的資料の有無や、会社の管理責任懈怠その他の帰責性の程度等を含め、当該事案の事実関係を総合的に勘案し、事案ごとに、当委員会として適正と考える補償審査・判断を行っています。
以上
